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労働者派遣事業

労働者派遣事業

改正派遣法に基づくマージン率の公開について

平成24年10月1日施行の「労働者派遣法改正法」により、派遣元事業者(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金を派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率といいます)を公開することが義務付けられました。
(法第23条第5項)

令和5年度における情報提供を下記の通り公開いたします。


このマージン率は、以下の計算式で算出します。
派遣労働者の数3名(令和6年6月1日時点)
派遣先の数2件(令和6年6月1日時点)
派遣料金の平均額26,252円(1日8時間当りの額)
派遣労働者の賃金の平均額17,530円(1日8時間当りの額)
マージン率33.2%

教育訓練に関する事項
・雇入れ時教育 
・安全衛生教育
労働者派遣法30条の4 第1項の
労使協定の締結の有無
上記労使協定有効期間令和6年4月1日~令和8年3月31日
上記労使協定の対象となる
労働者の範囲
全ての派遣労働者



その他の事項
マージン率に含まれる費用
・社会保険料会社負担分 
・労働保険料会社負担分
・福利厚生費
・会社運営費等
キャリアコンサルティング
の相談窓口連絡先
本社事業所  TEL:03-5834-2021 FAX: 03-5834-2026